在留資格認定証明書を受け取った外国人は、必要な写真や申請書類等を揃えた上で本国にある日本大使館や日本領事館に提出し、ビザ発給の申請を行います。日本の在外公館におけるビザ申請に必要な書類は各国の在外公館のホームページに掲載されています。国によって要件が異なる可能性もあるので、必ず確認してから申請するようにしましょう。 }
ビザの申請から発給にかかる期間は国によっても異なりますが、早ければ数日から1週間程度で発給されますし、長ければ2週間ほどかかる場合もあります。在留資格認定証明書の有効期限は原則3ヶ月と決まっており期限内に入国する必要があるため、余裕を持ってビザの申請を行う必要があります。
在留資格認定証明書を所持していても、外国人本人が上陸拒否事由に該当する場合や、大使館等で行う面接に際に疑義があった場合等においてはビザが発給されない可能性もあります。極めて少ないケースではありますが、注意が必要です。ビザの許可が降りると、提出したパスポートにビザが貼付されます。
特定技能ビザの基準は、確かに入国管理法や法務省の規則で明確に規定されていますが、実際のビジネスシーンは組織やその運営環境によって差があり、予期せぬ状況が生じることが考えられます。そのため、法律で規定されていない独自の事例に直面することも少なくありません。
このような不透明な部分に対しては、適宜関連機関に照会し、適切な対応策を探求する必要があります。さらに、申請プロセスや審査基準は対象となる業界や担当する行政機関によって異なることがあり、注意深く確認することが重要です。
特定技能ビザは取得が比較的容易だとされていますが、企業は支援体制を整えたり、法規制を遵守するなど、多くの要求に応える必要があり、適切な準備には時間と労力が必要です。
申請後に条件を満たしていないことが発覚したり、再申請が必要になった場合、予想以上に多くの時間や労力を費やすことになる場合があります。そのため、申請前には、担当する業務が特定技能に適合しているか、準備が整っているかを入念に確認することが勧められます。また、申請プロセスでは、行政書士や弁護士のサポートを受けることも一つの良い選択肢です。