特定技能で働くには、技能・日本語の条件に加え、雇用契約と在留資格の手続きが必要です。1号では支援計画も必要です。申請の種類は、海外から来る人、日本にいる人、更新する人で異なります。
提出書類や様式は変わることがあります。申請前に必ず出入国在留管理庁の公式ページで最新情報を確認してください。
新分野は受入れ開始と申請条件を確認してください。外食業1号には申請の取扱いに制限があります。試験に合格していても申請できるとは限らないため、申請前に最新案内を確認してください。
1. 海外から日本に来る場合
多くの場合、日本側で在留資格認定証明書(COE)の交付申請をします。COEが交付された後、本人は自分の国・地域でビザを申請します。
2. 日本にいる人が特定技能へ変更する場合
留学、技能実習、その他の在留資格から特定技能へ変わる場合は、地方出入国在留管理官署で在留資格変更許可申請を行います。
3. 特定技能で働き続ける場合
在留期間が終わる前に、在留期間更新許可申請を行います。雇用契約、支援状況、税金・社会保険、分野別の書類などを確認します。
COEが交付された後は、本人が住んでいる国・地域の日本大使館・総領事館などでビザ申請をします。