更新 下記の問題を一新しました。 特定技能1号:空港グランドハンドリング・トラック 問題をランダムに出題できるようになりました。

特定技能の在留資格手続き

更新日:2026/9/27

特定技能で働くには、技能・日本語の条件に加え、雇用契約と在留資格の手続きが必要です。1号では支援計画も必要です。申請の種類は、海外から来る人、日本にいる人、更新する人で異なります。

提出書類や様式は変わることがあります。申請前に必ず出入国在留管理庁の公式ページで最新情報を確認してください。

申請前に終えておくこと
  • 働く会社が決まり、雇用契約を結んでいる
  • 1号では、事前ガイダンスを受けている
  • 健康診断など、必要な書類の準備を進めている
  • 1号では、会社が支援計画を準備している
  • 分野ごとの追加書類や協議会加入などを確認している

新分野は受入れ開始と申請条件を確認してください。外食業1号には申請の取扱いに制限があります。試験に合格していても申請できるとは限らないため、申請前に最新案内を確認してください。

申請の種類

1. 海外から日本に来る場合

多くの場合、日本側で在留資格認定証明書(COE)の交付申請をします。COEが交付された後、本人は自分の国・地域でビザを申請します。

2. 日本にいる人が特定技能へ変更する場合

留学、技能実習、その他の在留資格から特定技能へ変わる場合は、地方出入国在留管理官署で在留資格変更許可申請を行います。

3. 特定技能で働き続ける場合

在留期間が終わる前に、在留期間更新許可申請を行います。雇用契約、支援状況、税金・社会保険、分野別の書類などを確認します。

本人が確認する主なもの
  • パスポート、在留カード、写真
  • 日本語・技能の合格証明、または試験免除を示す書類
  • 健康診断に関する書類
  • 履歴、職歴、技能実習の修了証明など、状況に応じた書類
  • 日本にいる人は、住民税、納税、社会保険、資格外活動の状況
会社が準備する主なもの
  • 雇用契約に関する書類
  • 報酬が日本人と同等以上であることの説明
  • 1号特定技能外国人支援計画
  • 会社の概要、決算、納税、社会保険に関する書類
  • 分野ごとの追加書類
海外から来る人の次の手続き

COEが交付された後は、本人が住んでいる国・地域の日本大使館・総領事館などでビザ申請をします。

公式情報・ソース