ベトナム人向け 特定技能ガイド
更新日:2026/5/15
ベトナム国籍の人は、特定技能の在留申請で「推薦者表(特定技能外国人表)」が大きなポイントになります。ベトナムから新しく来る場合はDOLAB、すでに日本にいる人が特定技能へ変更する場合は駐日ベトナム大使館での手続が関係します。
制度や提出先は変わることがあります。このページは準備の順番を理解するためのガイドです。申請前には、出入国在留管理庁、DOLAB、駐日ベトナム大使館労働管理部、在ベトナム日本国大使館の最新情報を確認してください。
ベトナムで特に大事なこと
- ベトナムから新たに受け入れる場合、日本の受入機関はDOLAB認定の送出機関との「労働者提供契約」が求められると案内されています。
- 在留資格認定証明書(COE)の申請では、あらかじめDOLABから承認された推薦者表を提出する必要があります。
- 日本にいるベトナム人が特定技能へ変更する場合は、あらかじめ駐日ベトナム大使館から承認された推薦者表を取得し、在留資格変更許可申請に提出します。
- すでに特定技能で在留している人が転職や分野変更で在留資格変更をする場合、または在留期間更新をする場合は、推薦者表の提出は不要と案内されています。
ベトナムから日本へ行く場合の流れ
- 技能試験と日本語試験に合格する、または技能実習2号・3号を良好に修了していることを確認する
- 日本の受入機関が、DOLAB認定送出機関と労働者提供契約を結ぶ
- 認定送出機関が求人に合う人材を募集し、会社と本人が面接・条件確認を行う
- 会社と本人が特定技能の雇用契約を結ぶ
- 本人は認定送出機関を通じて、DOLABから推薦者表の承認を受ける
- 受入機関が推薦者表を含めて、地方出入国在留管理局へCOEを申請する
- COEが交付されたら本人へ送付し、在ベトナム日本国大使館などで査証を申請する
- 査証発給後、日本へ入国して会社で働き始める
日本にいるベトナム人が特定技能へ変更する場合
- 会社と雇用契約を結ぶ前に、仕事内容、給料、控除、支援内容、本人負担の費用を確認します。
- 本人または受入機関等が、駐日ベトナム大使館で推薦者表の承認手続を行います。
- 推薦者表、試験合格証明書または技能実習良好修了の資料、雇用契約関係書類などをそろえて、地方出入国在留管理局で在留資格変更許可申請を行います。
- 技能実習修了見込み、学校卒業見込みで推薦者表が発行された場合は、入管へ出すときに修了・卒業を証明する書類が必要になる場合があります。
申請前チェックリスト
- ベトナムから来る人は、送出機関がDOLAB認定送出機関か確認した
- 推薦者表をどこで取得するか確認した(ベトナムから来る場合はDOLAB、日本で変更する場合は駐日ベトナム大使館)
- 推薦者表の有効期間、氏名、旅券番号、職種、受入機関名に誤りがないか確認した
- 本人が理解できる言語で雇用条件書を読み、給料、控除、勤務場所、残業、休日を確認した
- 保証金、違約金、理由の分からない紹介料を求められていない
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