ネパール人向け 特定技能ガイド
更新日:2026/5/15
ネパール国籍の人は、日本側の在留資格手続に加えて、ネパール側の海外就労手続を確認する必要があります。特に、ネパールから新しく日本へ行く人は、査証を取った後にネパール労働・雇用・社会保障省雇用管理局で海外労働許可証を取得し、出国時に提示する流れが案内されています。
制度や提出先は変わることがあります。このページは準備の順番を理解するためのガイドです。申請前には、出入国在留管理庁、在ネパール日本国大使館、ネパール労働・雇用・社会保障省雇用管理局の最新情報を確認してください。
ネパールで特に大事なこと
- ネパールでは、特定技能の受入れにネパール政府認定の送出機関を必ず使う必要はないと案内されています。直接採用も選択肢になります。
- 日本の受入機関は、駐日ネパール大使館を通じて求人申込を出すことも可能とされています。求人情報はネパール側で求職者に開示される場合があります。
- ネパールから出国して働く場合は、査証取得後に海外労働許可証を取得する流れを忘れないでください。空港で提示が必要になることがあります。
- 日本の在留申請では、ネパール側手続を行ったことを証明する書類の提出は不要とされています。ただし、ネパール側の手続自体が不要になるわけではありません。
ネパールから日本へ行く場合の流れ
- 技能試験と日本語試験に合格する、または技能実習2号・3号を良好に修了していることを確認する
- 会社を探し、仕事内容、給料、住む場所、支援内容、本人負担の費用を確認する
- 日本の受入機関と特定技能の雇用契約を結ぶ
- 受入機関が地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書(COE)を申請する
- COEが交付されたら、本人へ送ってもらう
- 在ネパール日本国大使館で特定技能の査証を申請する
- 査証取得後、ネパール労働・雇用・社会保障省雇用管理局で海外労働許可証を申請する
- 海外労働許可証を受け取り、出国時に提示して日本へ入国する
日本にいるネパール人が特定技能へ変更する場合
- 留学生、技能実習生、特定活動などで日本にいる人は、会社との雇用契約後、地方出入国在留管理局で在留資格変更許可申請を行います。
- 日本に在留している間は、海外から入国する人のような査証申請はありません。
- 特定技能への変更が認められた後にネパールへ一時帰国し、再入国する場合は、ネパール側で海外労働許可証を取得する手続が案内されています。帰国前に駐日ネパール大使館やネパール側窓口へ確認してください。
申請前チェックリスト
- パスポートの氏名表記とCOE、雇用契約書、試験証明書の氏名表記がそろっている
- 雇用条件書を自分が理解できる言語で読み、給料、控除、勤務場所、残業、休日を確認した
- 保証金、違約金、理由の分からない紹介料を求められていない
- ネパール側の海外労働許可証をいつ、どこで申請するか確認した
- 日本で困ったときの相談先、登録支援機関、会社の担当者を確認した
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