スリランカ人向け 特定技能ガイド
更新日:2026/5/15
スリランカ国籍の人は、日本側の在留資格手続に加えて、スリランカ海外雇用局(SLBFE)の海外労働登録を確認する必要があります。スリランカから新しく日本へ行く場合は、COE、査証の後にSLBFEへ登録し、出国する流れが案内されています。
スリランカで特に大事なこと
- 送出機関の利用は任意と案内されています。直接採用でも、職業紹介事業者を使う場合でも、雇用条件と費用を確認してください。
- SLBFEの海外労働登録では、旅券番号、ID番号、就労先企業、雇用条件、雇用期間などをオンライン登録すると案内されています。
- 日本にいるスリランカ人が特定技能へ変更する場合も、SLBFEへの海外労働登録が必要になる流れが案内されています。変更許可後に登録の要否と方法を確認してください。
- 日本の在留申請では、スリランカ側手続を行った証明書の提出までは求められていない扱いです。ただし、本国側の登録を飛ばしてよいという意味ではありません。
スリランカから日本へ行く場合の流れ
- 技能試験と日本語試験、または技能実習2号・3号の良好修了で要件を確認する
- 会社と仕事内容、給料、住む場所、控除、支援内容を確認する
- 日本の受入機関と特定技能の雇用契約を結ぶ
- 受入機関が地方出入国在留管理局へCOEを申請する
- COEが交付されたら本人へ送ってもらう
- 在スリランカ日本国大使館で特定技能の査証を申請する
- 査証発給後、SLBFEで海外労働登録を行う
- 登録内容と雇用条件を確認し、日本へ入国する
申請前チェックリスト
- SLBFE登録で使う旅券番号、ID番号、会社情報が雇用契約書と一致している
- 送出機関や紹介者に支払う費用の内訳を書面で確認した
- 給料、控除、寮費、食費、残業、休日を自分が理解できる言語で確認した
- 日本にいる人は、在留資格変更後にSLBFE登録が必要か大使館へ確認した
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